消費者庁は12日通販大手・ジャパネットたかたが去年販売したおせちについて不当な価格表示があったとして景品表示法に基づく措置命令を出しました。消費者庁によりますと、ジャパネットたかたは2025年の正月向けのおせちについて「早期予約キャンペーン期間中の注文で、通常価格2万9980円が1万円値引き」と宣伝して販売しました。しかし、実際にはキャンペーン終了後に販売する計画はなかったと指摘しました。消費者庁は、これが実際の販売価格を割安だと思わせる「不当な二重価格表示」に当たるとして、ジャパネットたかたに対し、景品表示法違反で再発防止などを求める措置命令を出しました。ジャパネットたかたはこれを受けて、「キャンペーン直前まで通常価格で販売していた」などとして、景品表示法違反には当たらないとの見解を示しました。
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ジャパネットたかたに措置命令 おせち価格で「不当な二重価格表示」消費者庁
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