公正取引委員会は13日、食品流通の商慣行に関する実態調査報告書を公表し、製造業者や卸売業者が小売業者に食品を納入する際に期限を設ける独自の商慣行「3分の1ルール」について、十分な協議なく行われている場合は、独占禁止法違反になる恐れがあるとの見解を示しました。「3分の1ルール」は、食品の製造日から賞味期限までの最初の3分の1」の期間内に製造業者が小売業者に納品しなければならないという商慣行です。災害などで納入期限に間に合わなかった場合、小売業者が一方的に商品の引き取りを断る事例があり、独占禁止法違反に当たる可能性があると指摘しました。公取委は、「3分の1ルール」がまだ食べられる食品の廃棄につながっているとしています。
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公正取引委員会「3分の1ルール」独占禁止法違反の恐れ
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