勤務実態のない公設秘書の給与などおよそ350万円を国から騙しとったとして詐欺の罪に問われていた広瀬めぐみ元参院議員に対し、東京地裁は懲役2年6カ月執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。広瀬被告は、勤務実態のない公設第2秘書の給与名目などでおよそ1年間にあわせておよそ350万円をだまし取った罪に問われていました。27日の判決で東京地裁は「国民が納付した税金を資源とする公金をだまし取った悪質な犯行」と指摘したうえで「広瀬被告が弁護士資格を有することも考慮すれば余りに浅はかで強い非難が妥当」として懲役2年6カ月、執行猶予は法律上、もっとも長い5年を言い渡しました。
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広瀬元参院議員に有罪判決 東京地裁「浅はかで強い非難が妥当」
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