日本画家の東山魁夷など有名画家の作品を元にした偽物の版画を複製し販売したとして著作権法違反の罪に問われている元画廊経営者・加藤雄三被告の初公判が開かれ、被告は「間違いありません」と起訴内容を認めました。
きょうの裁判で加藤被告は著作権法違反で起訴された版画作家の知り合いに依頼し、10年ほど前から偽物の版画を作成していたと証言しました。
動機については「お金中心の物事の価値判断がいけなかったと思う」と金銭への執着のようなものがあったと述べました。
裁判は即日結審し、検察側が懲役3年罰金200万円を求刑したのに対し弁護側は執行猶予付きの判決を求めました。
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偽版画 元画商に懲役3年求刑(2022年1月12日)
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