元民主党/農林水産大臣・山田正彦さん 2018年5月19日 Vol.02
【日本政府は「これから国民に遺伝子組み換え食品は安全だと徹底周知させる」と言った】
今はまだ家庭栽培などで「種を採っても良い」状態…植えて良い。
ただ、「種っていうのは、本当に変わる」んだよね。
種は変わっていくんだから、「登録品種じゃなくて在来種だから大丈夫」とはいえない。
伝統的な品種、例えば「トマト」で登録されたトマト。
彼ら(品種登録企業)は待ち構えている。
カナダの有機栽培農家のように、裁判では負ける。
有機農家で、私たちのやってることは関係ない、登録品種じゃなくて在来種を自家増殖しているから、と考えている人たちもいるけど、種は変化するものだから他人事ではない。
※注:山田さんの意見に対して、種苗法の自家増殖原則禁止への変更を「登録品種が守られているだけで、伝統在来種は規制してないから、気にすることない」という農家さんからの反発もあり、その事をさりげなく、山田さんは言っています。
※注:種苗法の表記にも「登録品種と特性により明確に区別されない品種」と書いてあります。
闘い方法として、伝統的な古典種がどうなろうと共謀罪の対象になろうが、それを植え続ける…やり続ける。
それが今、農家に求められている。
種子法は職業選択の自由に反する。
憲法22条で「公共の福祉に反しない限り、職業選択の自由は奪われない」としている。
種子ってのは、農民の権利。
当然自家栽培するの当たり前。
それを「種を採って植える事ができなくなる」って事は、まさに農家の職業選択の自由を奪う事。
これを戦うにはガンジーの「(非暴力)不服従の闘い」
TPP11が著作権法親告罪の件を凍結したが、日本だけは逆。
日本はTPPの原文のままの法案。
TPP11が凍結した法案をそのままにしている。
日本政府は「遺伝子組み換え食品は安全だから、これから国民に遺伝子組み換え食品は安全だと徹底周知させる」と言った。
※前提追記
種苗法21条で、「登録品種と特性により明確に区別されない品種」は自家採種してさらに翌年その種子を栽培することは何の問題もないように読めるんですが、これから自家増殖を原則禁止にする方向で検討に入った、というのが5/15の日本農業新聞の報道。
農家さんの中には、「品種改良で、かかった投資を回収するための、特許権みたいなもの。正当な規制だ」という人もいるんですが、特許してない在来種でも、変化していて見た目に登録品種との違いがわからない場合、訴えられたら、10年以下の懲役か1000万円以下の罰金になってしまう、というリスクがあります。
山田正彦さん 2018年5月19日 Vol 02 種子ってのは、農民の権利 7分51秒
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