女子トイレ最高裁判決で「性自認」が復活?
補足意見「一般事例ではない」は機能するか
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戸籍上は男性だが、性同一性障害で女性として暮らす経産省の職員が、女性用トイレの利用を制限しないよう国に求めた訴訟で、最高裁は11日、制限を「違法」とする判断を示しました。つまり「性自認」女性は、女性トイレを自由に使える判決だとも読み取れます。最高裁は「判決は一般の事例に当てはめることはできない。経産省に限った特別な事例」としていますが、そんな理屈が通用するのでしょうか。最高裁が「性自認」を認めたことにならないのでしょうか。
さらにトランスジェンダーが戸籍上の性別を変更する際、生殖機能を失わせる手術を必要とする「性同一性障害特例法」の規定が憲法違反かどうかが最高裁で争われています。二つの訴訟は、根っこでつながっているのでしょうか。
7月21日金曜夜9時『櫻井よしこの言論テレビ』第561回放送は、参議院議員の片山さつきさんと福井県立大学教授の島田洋一さんをお迎えし、成立したLGBT理解増進法をどのように運用すればよいのか、経産省女子トイレ最高裁判決などを論じます。
櫻井キャスターは次の質問を準備し対談に臨みます。
(1)経産省のトランスジェンダー女性による女性トイレ使用問題についての最高裁判決をどう読むか。最高裁は、「判決は一般の事例に当てはめることはできない。経産省に限った特別な事例」だとしたが、そんな理屈は通用しない。この判決は間違いなく、これから左翼勢力に利用されるのではないか。
(2)なぜこのような判決が出たと思うか。岸田首相によるLGBT理解増進法の成立が影響しているのではないか。
(3)性自認だけで自分を女性だというトランス女性を受け入れるのなら、日本社会は不安定化するか。この判決がもたらす影響をどう推し量るか。
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【櫻LIVE】第561回 - 片山さつき・参議院議員 × 島田洋一・福井県立大学名誉教授、国基研企画委員 × 櫻井よしこ(プレビュー版)
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