オフィス街で見掛ける弁当の路上販売について、都は食中毒の発生を防ぐためこれまでの届け出制から衛生管理の基準を厳しくした許可制にきょうから制度を変更しました。
ランチタイムの路上販売の弁当は手軽な金額で購入できるため、サラリーマンを中心に人気を集めています。しかし、直射日光や路面からの照り返しによって弁当の温度が上がり衛生面での懸念があることから、東京都は規制の強化に乗り出しました。
これまでは業者が販売する場所などを保健所に書面で報告する「届け出制」でしたが、きょうからは条件を満たした業者のみが販売することができる「許可制」になりました。東京都福祉保健局の中村重信課長は「許可を取るときに要件が決まっている。食中毒を起こすような菌が増えないぐらいの低い温度で保管できるような容器を備えてもらう」と話します。
弁当を保管する容器はシルバーのシートで覆うなどして光を遮ることのできる仕組みにしなければいけないほか、中の温度を適切に管理できるよう温度計の設置などが必要です。販売業者は保冷剤を使うなどして適切な温度管理が義務付けられます。新しい基準が設けられたことを受けて弁当を販売する業者も準備を進めています。弁当を販売する業者は「固まっている保冷剤を入れる。(弁当の)入れ物も温度を保てる。勉強して新しい制度に合うように準備していきたい」と対策を話していました。
従来の「届け出制」で認められている販売期間は12月末までなので、新しい制度で許可を得なくてもことしいっぱいまでは路上で販売をすることができます。ただ、基準が厳しくなったことで来年以降、都内で営業するおよそ560の路上販売の業者が減る可能性もあります。利用者からは「近くにあって便利なのでいままで通りある方がうれしい」といった声がある一方、「優良な業者が残っていけば問題ない」といった声も聞かれました。
届け出制から許可制への完全移行まであと3カ月となる中、路上販売の弁当の行方が注目されます。
食中毒の発生防止へ 弁当の路上販売が「許可制」に
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