都内の自治体で同じ性別のカップルの権利を認める動きがある中、都内の生命保険会社がきょうから死亡保険金の受取人の対象を同性カップルにも拡大します。
ライフネット生命ではこれまで死亡保険金の受取人を原則「戸籍上の配偶者または2親等以内の血族」と「一定条件を満たす、異性間の事実婚関係にあるパートナー」としていました。今回、その受け取り範囲を同性のパートナーにも拡大します。契約の成立には通常の保険審査に加え、パートナーであることを証明するため、住民票と会社が指定する所定の確認書の提出が必要となります。この会社ではこれらの審査を通して詐欺などのリスクを防止するとしています。ライフネット生命の岩瀬大輔社長は「小さな一歩が世の中が大きく変わるちょっとしたきっかけになればいい」と話しています。
受け取り範囲を拡大した背景にあるのは社会情勢の変化です。渋谷区ではことし3月、同性カップルを婚姻に相当する関係と認めるパートナーシップ条例を制定し、公的証明書であるパートナーシップ証明書の発行をあすから始めます。
ライフネット生命では、受け取り範囲拡大を先月29日に発表してから特設のホームページへのアクセスが6日間でおよそ5000件あったということです。
同性パートナーもOKに 保険会社が受け取り対象拡大
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