国立市のマンションの建設をめぐって過去の裁判で敗訴したのは上原公子元市長の責任だとして、国立市がおよそ3100万円の損害賠償を求めた裁判がおとといあり、裁判所は元市長に全額の支払いを命じる判決を言い渡しました。元市長側はきょう、年内にも上告する方針を示しました。
7年前に判決が確定した裁判では、景観を守るために高さ制限を設けた条例改正が営業妨害に当たるとして、マンション事業者が国立市を訴え、市側が敗訴しています。今回の裁判では、その損害賠償として国立市がおよそ3100万円を支払ったことに対し、市側が上原元市長に同じ額の支払いを求めていました。
問題となっているマンションの高さは44メートルで、条例で規制される20メートルをはるかに上回っています。元市長の上原さんは一審で「こうした条例を設けたのは、市長として市民の意思を反映させたものだった」と主張し、勝訴していました。これに対し、おとといの二審で東京高裁は「元市長はマンション建設が大学通りの景観を害すると考え、市民運動を利用した」などとして一審判決を取り消し、元市長に全額の支払いを命じました。
おとといの判決について元市長側は「住民自治を萎縮させる判決」と批判し、上告する方針を示しました。上原元市長の弁護団長を務める窪田之喜弁護士は「自治体の責任者としてやってきた行為が『こんなにひどいじゃないか』という言い方で大金を課せられることになると、(首長の)萎縮効果は抜群。放置できない」「今回の判決は住民自治を理解していない。しっかりと意見をまとめ、最高裁に出したい」と述べました。
一方、国立市は「現時点で判決の詳細を把握できていない」として、コメントを控えています。
今回の判決を受け、上原元市長は会見で「問題のある判決。自治体のトップは何も発言できなくなる」と批判しています。
国立マンション訴訟 敗訴の元市長、年内にも上告へ
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