バレンタインのチョコレートを巡り、反省の弁です。東京都の小池知事が東京五輪組織委の森会長にバレンタインチョコを渡したことについて、公職選挙法に触れるのではないかと指摘する声が上がっています。16日の定例会見で小池知事は「脇が甘かった」と、述べました。
13日に行われた都議会の特別委員会の質疑で、都議会自民党の山崎一輝都議は「森会長にバレンタインデーのチョコレートをあげたという話を聞いた。チョコを渡したか」とただしました。これに対して小池知事は「皆さんにも差し上げたいところだが、東京都民ということから公職選挙法に触れないよう、皆さんには提供することができなかった」と答弁していました。
公職選挙法では選挙区内の人への寄付行為を禁止しています。小池知事は「森会長が東京都外に住民票を置いているため、法に触れないという認識でチョコレートを渡した」と説明しました。
これについて自民党から「都民に限らず、選挙区内での寄付行為は違反に当たる」と指摘する声が上がっていて、小池知事は16日の定例会見で「一言で言うと、脇が甘かったと反省している。大きく勘違いしていたと思う。しっかり法に従ってやっていくことに違いない。大きく反省している」と反省の弁を述べ、「脇が甘かった」という認識を示しました。
その上で、小池知事は「森会長とホワイトデーに面会していないが、今後も大会の成功に向けて協力していく」として、連携を強調しました。
<小池知事が反省 チョコが公選法違反?>
東京都の小池知事は今回のチョコレートのプレゼントについて「反省している」ということです。何が問題になるのか、改めて確認します。
公職選挙法には、次のような記載があります。
『公職にある者は、当刻選挙区内にある者に対し、いかなる名義をもってするを問わず寄付をしてはならない』(第199条の2)。
これを今回の事例に当てはめると小池知事は『公職にある者』で、チョコレートは『寄付をしてはならない』ものとなります。そして、森会長が『選挙区内にある者』に当たる可能性があります。
他にも、公職選挙法には禁止されている寄付行為に当たるものとして、病気の見舞いの品、お祭りなどの行事への寄付や差し入れ、お中元・お歳暮、葬式の花輪・供花、本人が出席しない場合の結婚祝いや香典などが挙げられます。これらの寄付行為の結果が、選挙の際の投票行動を左右する恐れがあるためです。
小池都知事 「森会長にバレンタインチョコ」で反省
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