東京の国士舘高校のサッカー部で上級生から集団暴行を受け、退学を余儀なくされたとして、元生徒の男性とその両親が学校法人国士舘に対して、約900万円の損害賠償を求めた裁判で、東京地裁立川支部は6月28日、暴行への慰謝料33万円を男性に支払うよう、学校側に命じました。2001年度から3年連続で全国高校サッカー選手権に出場したこともある強豪で何があったのでしょうか。
訴えによりますと、原告の男性は国士舘高校に入学した2013年の5月、部活が終わった後に上級生部員十数人に取り囲まれ、そのうち2人から「先輩の悪口を言った」と言われ、平手打ちや膝蹴りなどの暴行を受けました。その後、難聴や不登校となり、この年の12月に退学しました。
男性は両親とともに「退学を余儀なくされたのは、2人の暴行と、学校側が生徒の安全を配慮しなかったため」として、双方に賠償を求める裁判を起こしました。上級生2人とは和解が成立していましたが、学校側は「男性の復帰に向けたミーティングや改善計画の実行をしていた」として、主張を争っていました。
6月28日の判決で東京地裁立川支部の見米正裁判長は「学校側に安全配慮義務の違反が認められる」として、原告の訴えを一部認める判決を言い渡しました。しかし「暴行と退学との間に因果関係はない」としました。
判決後の会見で元生徒の母親は「判決の内容に不満はある。いまも(息子に)声を掛けても聞こえないことはある。判決の内容は不満です」と語りました。しかし、男性側は学校の責任は認められたとして、控訴は行わない方針です。
今回の判決を受けて、国士舘は「まだ判決文が届いていないためコメントできない」としています。
国士舘高校サッカー部 部員暴行訴訟で学校側に賠償命令
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