東京電力福島第1原発事故で避難した住民らが、国に損害賠償を求めた4つの訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(菅野博之裁判長)は17日、国の責任を認めない判断を示した。全国で約30件起こされている同種訴訟で、最高裁が統一判断を示すのは初めて。
4件は、事故後に福島県から群馬、千葉、愛媛の各県に避難した住民が起こした訴訟と、事故により生業を奪われて生活が一変したとして福島に残った住民や各地への避難者ら3500人超が福島地裁に起こした訴訟。
国が巨大津波を予測し、東電に対策を取るよう命じていれば事故を防ぐことができたかどうかが最大の争点。平成14年に政府の地震調査研究推進本部が公表した地震予測「長期評価」の信頼性も問われた。
原告側は、福島沖を含む太平洋側の広範囲で津波地震が発生する可能性があるとした長期評価などに基づいて防潮堤の設置や建屋の浸水を防ぐ「水密化」を行っていれば、事故を免れたと主張。
これに対し国側は、長期評価は当時、専門家の間で精度と確度を備えた見解として認められていなかったと反論。津波は予見できず、仮に対策を取っていても、事故は回避できなかったとした。
高裁段階では、福島、千葉、愛媛の3訴訟で長期評価について「相応の科学的信頼性がある知見」とされ、国の責任が認められた。一方、群馬訴訟では、長期評価は専門家から異論が出るなどしており「科学的に合理性のある見解と認めるのは困難」とされ、国の責任が認められず、判断が分かれていた。
4訴訟では国とともに東電も被告となったが、今年3月、最高裁で東電に対する総額計約14億5千万円の賠償責任が確定した。
原発避難者訴訟、最高裁判決を受けて記者会見
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