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0:00 今回のポイント
1:03 贈与税の暦年課税の仕組み
3:22 2024年に変わるルールの内容
5:12 バックランジのコツ
クリスマスシーズンとなりました。クリスマスと言えばプレゼントです。腕時計やバッグ、財布などが人気ですが、今年は趣向を変えて「贈与」はいかがでしょうか? 税制改正を受けて、2024年から相続で贈与の扱いが厳しくなります。このため年末までに駆け込み贈与をする人が増えているようです。
相続税は相続人が亡くなった人(被相続人)から引き継いだ財産の額に税率をかけて計算します。生きているうちに相続人に財産を渡すと相続財産がその分減り、相続税を抑えられます。財産を受け取る人は贈与税の対象となりますが、年間110万円以下の贈与なら贈与税はかかりません。このため、相続人に毎年贈与して相続税を節税する人がいます。
ただし、過度な節税を防ぐため被相続人が亡くなる前の3年間の贈与は相続財産に加えるルールがあります。このルールが2024年から変わります。加算対象の期間が段階的に延長され7年になります。毎年100万円贈与していた人が亡くなったとすれば、相続財産に加える金額は300万円から600万円(亡くなる4〜7年前の贈与から100万円は差し引ける)に増えます。
そこで注目されたのが、年内の贈与です。贈与する人が2027年以降に亡くなるのなら、今年分の贈与は相続財産に加算されず、相続税の節税につながります。動画では、贈与の基本や注意点を解説しています。今年のクリスマスプレゼントは贈与をお願いしようと思った人は参考にしてみてください。
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▽関連記事リンク
・暦年贈与で相続節税 年内駆け込み、日付に目配り
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贈与のルールが2024年に変更 駆け込み贈与で節税 バックランジのコツ マッスルマネー 金トレ × 筋トレ【日経マネーのまなび】
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