監修・弁護士山田直樹(兵庫県弁護士会所属)
今回は事実婚関係にある女性二人の内の一人が不倫をしたという話です。
婚姻関係にあると認められれば賠償金が支払われますし、
ただのカップルだという解釈をされれば賠償金の支払いは発生しません。
男女の事実婚関係の場合は100万円〜300万円くらいの賠償額になることが多いそうです。
多様化する現代社会に遅れを取る法整備…好きな人と結婚できるようになればいいですね。
皆さんの考えをコメント欄で教えてください。
※概要欄は担当個人の考えです。
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#漫画動画 #法律
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